建物を建築した際に、その形状や床面積を法務局に報告しています。のちに家族構成の変化等でご自宅を増築された場合には、既に報告している建物の形状や床面積から変更が生じますので、変更から1か月以内に建物表題部変更登記を申請することが義務付けられています。さらに屋根の種類に変更があった場合や、物置や車庫を新たに設置した場合なども建物表題部変更登記が必要です。
増築や減築をした場合
平屋から2階建てに増築したり、2階建てから平屋に減築した場合、建物の一部を増築・減築した場合には 建物表題部変更登記が必要になります。 工事代金の領収書や工事完了証などの証明書類が必要となります。
物置や車庫を設置した場合
一般的には、物置や車庫は居宅を主である建物とした場合に、当該居宅の附属建物として認定されることが多いため、 登記済みである居宅に附属する建物として建物表題部変更登記を申請する必要があります。 既に登記している建物の情報の中に、物置や車庫の情報を追加します。 当然、新しく設置した物置や車庫の現地調査を行う必要があり、主である建物との位置関係も含めて、 建物調査の結果を図面として提出する必要があります。