建物滅失登記

既存建物を取り壊して新たに新築する場合や、家屋が倒壊し建物としての要件を満たさなくなった場合は、建物滅失登記を申請する必要があり、所有者に課せられている義務的な登記の一つです。また、ケースによっては現地では更地であるものの、登記簿上まだ建物の記録が残っている場合もあります。その場合には、今後の土地利用に影響が出るケースもあるため、建物所有者(既にお亡くなりの場合には、相続人等)から申請する必要があります。

こんなときはお任せください

  • 建物の解体工事を行った

    様々な要因で既存建物を取り壊した場合、建物滅失登記を申請する必要があります。この登記も建物所有者に課せられた義務であり、取り壊しから1月以内に申請しなければなりません。

    料金(税込)
    ¥44,000円〜
    納期
    約2週間程度
  • 更地なのに建物の登記が残っている

    建物を解体した場合、建物所有者に建物滅失登記を行う義務が生じますが、依然として登記が残っている場合は建物滅失登記を申請しなければ、今後更地に建物を建築した場合の建物表題登記に影響が出るケースがあります。

    料金(税込)
    ¥44,000円〜
    納期
    約2週間〜1か月程度