建物滅失登記
既存建物を取り壊して新たに新築する場合や、家屋が倒壊し建物としての要件を満たさなくなった場合は、建物滅失登記を申請する必要があり、所有者に課せられている義務的な登記の一つです。また、ケースによっては現地では更地であるものの、登記簿上まだ建物の記録が残っている場合もあります。その場合には、今後の土地利用に影響が出るケースもあるため、建物所有者(既にお亡くなりの場合には、相続人等)から申請する必要があります。
こんなときはお任せください
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建物の解体工事を行った
- 料金(税込)
- ¥44,000円〜
- 納期
- 約2週間程度
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更地なのに建物の登記が残っている
- 料金(税込)
- ¥44,000円〜
- 納期
- 約2週間〜1か月程度