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建物解体取壊し-建物滅失登記もお忘れなく<久留米市の土地家屋調査士-ツカモト登記測量事務所>
最近は建物滅失登記のご依頼を頂くケースが多いのですが、ご依頼までの状況がどれも似たようなパターンなので、すこしご紹介させていただこうと思います。
本来、建物滅失登記は建物の解体後、一月以内に申請する必要があり、不動産登記法の罰則規定となっております。しかしながら、現在更地にも関わらず、建物の登記が残っているというケースが多いのが現状です。また、罰則以外にもデメリットが多いので必ず解体後は滅失登記まで行うようにしてください。お手続きは専門家である土地家屋調査士に依頼することをお勧め致します。
滅失登記漏れに伴うデメリットとしては、既に解体済みの建物に関して固定資産税が請求される可能性があることや、解体後に宅地として第三者へ売却した際に、購入者側が建物を新築した場合の建物表題登記が申請できないといったことが想定できます。よくあるケースとして、解体後に市役所で所定の手続きを済ませたが、法務局へ滅失登記の申請をしていないパターンです。もともとの建物所有者は市役所でのお手続きを完了しているため、次年度以降の固定資産税はかからないですが、滅失登記を申請していない以上、次に当該地で建物を新築した際に影響を及ぼしてしまいます。
一般の方は上記のようなお手続きが必要なことを知らないケースが多いため、不動産業者様や解体業者様からアドバイスして頂けるとスムーズかと思います。
ツカモト登記測量事務所 土地家屋調査士 塚本優
投稿者プロフィール
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福岡県久留米市で開業している土地家屋調査士、29歳。
主に仲介業者やハウスメーカー・工務店様より依頼を受け、所有する土地の境界を確認するための測量や、新築建物の表題登記等の手続きを行っています。不動産売買に関連する測量や登記手続きはお任せください。
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