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未登記建物でお困りの方はお気軽にご相談ください

記事の内容

今回は、未登記建物に焦点をあてて解説します。親が亡くなり建物を相続することになった場合や、売却を検討している、あるいは不動産を担保に銀行から融資をご検討されている方はぜひ本記事をお読みいただき、所有物件の現在の状態(建物の種類、構造、床面積)が登記簿と一致しているか確認するようにしましょう。

未登記とは?

本題に入る前に、まず未登記とはどういう事なのかを解説します。通常、建物を新築したり、増築や解体・一部取壊し、用途の変更などを行った場合、法務局にこれらの事実を報告(登記申請)する必要があります。これらは報告する義務が所有者に課せられているため、『報告的登記』とも呼ばれます。義務であるがゆえに、怠れば10万円以下の過料が課せられることとなっています。

未登記のリスク

ところが、現時点で未登記となっている建物は数多くあり、不動産の相続、売却、融資等の段階になって初めて未登記建物の問題が表面化することが多いです。早く売却したい、早く融資を受けたいと考えていても、こういった問題が発生すると、想定していたスケジュールで進めることができずに慌てることになってしまうこともあるため、事前に最寄りの法務局にて建物の登記簿を取得し、未登記になっていないか確認しておきましょう。また登記簿の内容でそのまま売買契約をしてしまうと、購入者側は登記簿に記載されていない(未登記部分)の権利が完全に保全されずに、トラブルに発展してしまう可能性もあります。

なぜ未登記が多いのか

一棟の建物自体がそもそも登記されていないケースでは、親の世代に建築された、築年数が古い建物に多い印象ですが、新築の登記(建物表題登記)がされていない状態です。通常は建物表題登記を申請すると、所有者や建物の種類、構造、床面積などの情報が記載された登記簿が作成されますが、申請していなければ、法務局で登記簿を取ろうにも、『該当の物件はありません。』という案内を受けます。

近年では、融資を受けてマイホームを建築する方がほとんどであるため、建物表題登記はほとんどの場合で申請しているケースが多いですが、昔は現金での一括支払いも多かったため、特に申請しないまま現在に至っているということがあります。(もちろん、登記申請は義務となっています。)その他、登記簿はあるが、増築や解体、一部取壊しなどを行い、当初の登記簿の内容から変更が生じたにもかかわらず、変更の申請を行っていないケースも多くあります。

未登記であることが分かったら

所有する建物が未登記であることが判明したら、早いうちに登記簿を正しい内容にするための登記申請を行いましょう。申請には測量や図面作成など一般の方では難しい内容であるため、これらの申請代理を行える土地家屋調査士に依頼することをおススメします。弊社はこれまで多くの未登記案件を取り扱っているため、お困りの場合はお気軽にご相談くださいませ。

投稿者プロフィール

ツカモト登記測量事務所 塚本優
ツカモト登記測量事務所 塚本優│ 土地家屋調査士 │
福岡県久留米市で開業している土地家屋調査士、29歳。
主に仲介業者やハウスメーカー・工務店様より依頼を受け、所有する土地の境界を確認するための測量や、新築建物の表題登記等の手続きを行っています。不動産売買に関連する測量や登記手続きはお任せください。