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不動産取引における土地境界の明示義務について<久留米市の土地家屋調査士-ツカモト登記測量事務所>

不動産取引において、売主は買主に対して土地の境界を明示する必要があります。法務局で申請すると『地積測量図』を取得することができますが、近年作成された地積測量図には、境界標の設置場所や種類、土地の辺長や面積など詳細に記されていることが多く、現地を確認し概ね地積測量図通りであればその旨を買主に説明すると良いと思います。(とはいえ最低限、土地家屋調査士に依頼し、現況測量はしておいた方が良いと思います。)

ただし、残念ながら上記のようなケースは稀であり、実際は地積測量図に記載の境界標が現地で亡失していたり、辺長の記載がなかったり、もっと言えば地積測量図が法務局に備わっていないケースもあります。先日ご依頼があった久留米市三潴町の現場では、近隣一体のほとんど全てで図面が無いということもありました。

そのような理由で、境界標の設置や土地境界確定を土地家屋調査士に依頼するケースが多いかと思いますが、土地境界確定を行ったら、ぜひ登記申請まで行うようにして頂きたいです。理由としては、土地境界確定では隣接地の所有者様や自治体と筆界確認書を取り交わすものの、お互いが保管するのみで、紛失したり境界確定の事実を忘れてしまったり、相続人がその事実を認知していないというケースも十分にあり得ます。例えば、土地境界確定後に『地積更正登記』という申請を法務局に対して行えば、正しい図面が法務局に備わり、第三者がその事実を確認することができるようになります。

不動産仲介業者様の中には、『境界確定さえすれば売買できる』と思われている方もいらっしゃるかと思います。間違いではないと思いますが、土地購入者の立場になり、将来にわたり安心して暮らして頂けるようにサポートして頂きたいと願っております。

ツカモト登記測量事務所 土地家屋調査士 塚本 優

投稿者プロフィール

ツカモト登記測量事務所 塚本優
ツカモト登記測量事務所 塚本優│ 土地家屋調査士 │
福岡県久留米市で開業している土地家屋調査士、29歳。
主に仲介業者やハウスメーカー・工務店様より依頼を受け、所有する土地の境界を確認するための測量や、新築建物の表題登記等の手続きを行っています。不動産売買に関連する測量や登記手続きはお任せください。