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土地の測量が必要になるケース
記事の内容
今回は、土地の売却や相続を受ける際に必要となる土地の測量について解説します。これらは一生のうちで、そう何度も経験する内容ではないため、一般の方には多少難しいかもしれませんが、ポイントだけでも抑えていただけると、いまの状況と照らし合わせて何をする必要があるのか、誰に何を依頼すれば良いのかが分かるかと思います。
土地に関してよくある事案
最も多いのは、売却予定地に境界標が設置されておらず、お隣や道路との正確な境界線が不明である場合です。
通常、土地を売却する際には、売主は買主に土地の境界を明示する責任があります。(一般にはこれを境界の明示義務といいます。)要するに、ここからここまでの範囲が所有地で、これをあなたに譲りますという内容を事前にお伝えする必要があるということです。
では、どこまですればこの明示義務を果たしたことになるのでしょうか。もちろん、土地の状況によって様々ではありますが、基本的には売買前に土地の測量を行い、境界点となるところに境界標をしっかりと設置する
ことが一番安全で確実な方法だと言えます。
ただし、測量といっても種類があり、上記のケースでは土地の境界確定測量を指しています。境界確定測量とは、測量を行い、推定の境界線を導き出した上で、依頼者はもちろんのこと、関係する全ての隣接所有者(道路であれば行政も含めて)との境界立会を行い、利害関係人の全員から納得を頂いた上で境界標を設置します。
一般的には境界確定測量を行うには2~3か月の期間が必要となり、費用に関しても広さや隣接地の数によって異なるものの、35万円~50万円程の費用が必要となります。
必ずしも売買する際にここまで求められるという訳ではないですが、境界標が設置されていなかったり、お隣の構造物が明らかに越境してきている場合には、境界確定測量はしておくべきです。これまで何の疑いもなく利用してきた自己所有地であっても、売却後に買主とお隣との間で境界に関するトラブルが発生する場合も多々あり、後々の売主への責任問題にも発展し兼ねないからです。また、ケースによっては、買主側からの要望で、早く購入したいから測量はしなくてもいいといったことがあります。この場合には、間に入っている不動産仲介業者とよく相談を行い、境界に関する責任を売主が負わない旨の特約を契約書に入れてもらうようにしましょう。
その他、境界確定測量が必須になるケースとしては、広い土地を分割して、一部を売却したり、分割したそれぞれの土地を相続人間で分け合う場合です。土地を分割する際は、分割前の一つの土地全体の境界が明らかになっている必要があり、法務局において現地の境界を復元できるだけの資料(地積測量図など)が保管されていない限り、必ず境界確定測量が必要となります。
これらの測量は土地家屋調査士という境界(筆界)に関する専門家に依頼して進めるようにしましょう。土地家屋調査士は測量はもちろんのこと、その後の登記手続きまで含めて依頼者の代理人となり問題解決を行います。
投稿者プロフィール
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福岡県久留米市で開業している土地家屋調査士、29歳。
主に仲介業者やハウスメーカー・工務店様より依頼を受け、所有する土地の境界を確認するための測量や、新築建物の表題登記等の手続きを行っています。不動産売買に関連する測量や登記手続きはお任せください。
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